桜圃校友会について
定款
第1章 総則
(名称)
- 第1条この法人は、一般社団法人山口県立大学桜圃校友会と称する。
(事務所)
-
第2条
- この法人は、主たる事務所を山口県山口市桜畠6丁目2番1号山口県立大学1号館5階に置く。
- 2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
- 第3条 この法人は、会員相互の親睦を図るとともに、会員の教養を高め、公立大学法人山口県立大学(以下「山口県立大学」という。)の事業を援助し、もって地域社会の進展と文化の向上に貢献することを目的とする。
(事業)
-
第4条
-
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)会員相互の親睦を図るための事業
- (2)会員の教養を高める事業
- (3)山口県立大学を援助するための事業
- (4)学生への支援事業
- (5)山口県立大学や支部等との共同事業
- (6)会員への情報発信と会報発行のための事業
- (7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2 前項の事業は、日本全国において実施するものとする。
-
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(支部等)
-
第5条
- この法人は、第3条の目的を達成するため、支部を設けることができる。
- 2 支部の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会において定める支部規則によるものとする。
(公告の方法)
- 第6条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
(法人の構成員)
-
第7条
- この法人に、次の会員を置く。
-
(1)一般会員 次のいずれかを一般会員とする。
- イ 現に山口県立大学の設置する大学・大学院に在学している者(ただし、短期留学生を除く)で、社員総会において定める入退会及び会費等に関する規則に基づき会費を納入した者
- ロ 山口県立大学の設置する大学(前身の諸学校等を含む)・大学院を卒業・修了した者で、入退会及び会費等に関する規則に基づき会費を納入した者
- ハ 一般社団法人山口県立大学桜圃校友会の設立社員総会までに山口県立大学同窓会桜圃会の正会員又は学生会員であった者
- 二 現に山口県立大学の設置する大学・大学院の正規の教職員である者で、入退会及び会費等に関する規則に基づき会費を納入した者
- ホ 山口県立大学の設置する大学(前身の諸学校等を含む)・大学院の正規の教職員であった者で、入退会及び会費等に関する規則に基づき会費を納入した者
-
(2)特別会員 次のいずれかを特別会員とする。
- イ 現に山口県立大学の設置する大学・大学院の非正規の教職員である者で、入退会及び会費等に関する規則に基づき会費を納入した者
- ロ 山口県立大学の設置する大学(前身の諸学校等を含む)・大学院の非正規の教職員であった者で、入退会及び会費等に関する規則に基づき会費を納入した者
- ハ 現に山口県立大学の設置する大学・大学院に在学している短期留学生
- (3)名誉会員 山口県立大学の設置する大学(前身の諸学校等を含む)・大学院及びこの法人の発展に寄与した個人で、理事会で承認された者
-
(1)一般会員 次のいずれかを一般会員とする。
- この法人に、次の会員を置く。
(会員資格の取得)
- 第8条 この法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込むものとし、入会の可否は社員総会において定める入退会及び会費等に関する規則に定める基準により、理事会において決定する。ただし、前条第1号の ハに該当する者については、当該手続きを省略することができる。
(会費)
- 第9条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入退会及び会費等に関する規則に基づき会費を支払わなければならない。ただし、第7条第1号のハ及び第2号のハ並びに第3号に該当する者を除く。 ハに該当する者については、当該手続きを省略することができる。
(任意退会)
- 第10条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 ハに該当する者については、当該手続きを省略することができる。
(会員資格の喪失)
-
第11条
-
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき。
- (2)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
- (4)除名されたとき。
- 2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
- 3 この法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
-
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(除名)
-
第12条
-
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。 ハに該当する者については、当該手続きを省略することができる。
- (1)この定款又はその他の規則に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
-
2 前項の場合、当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において決議の前に次のいずれかの方法による弁明の機会を与えなければならない。
- (1)当該会員の出席
- (2)弁明書の提出
- 3 第1項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
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会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。 ハに該当する者については、当該手続きを省略することができる。
第3章 代議員
(代議員)
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第13条
- この法人は、一般会員の中から選出される23名以上の代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
- 2 代議員を選出するため、一般会員による代議員選挙を行う。代議員選挙に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める代議員選出規則によるものとする。
- 3 代議員は、一般会員の中から選ばれることを要する。一般会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
- 4 第2項の代議員選挙において、立候補した一般会員は他の一般会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
- 5 第2項の代議員選挙は、2年に1度、社員総会前に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わないが、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。
-
6 一般会員は、一般社団・財団法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
- (1)一般社団・財団法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- (2)一般社団・財団法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- (3)一般社団・財団法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- (4)一般社団・財団法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書等の閲覧等)
- (5)一般社団・財団法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
- (6)一般社団・財団法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- (7)一般社団・財団法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- (8)一般社団・財団法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
- 7 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、すべての社員の同意がなければ、免除することができない。ただし、この法人は、一般社団・財団法人法第113条の規定により、社員総会の決議をもって、同法第111条第1項の行為に関する理事又は監事の責任を法令の限度において免除することができる。
(資格の喪失)
- 第14条 代議員たる一般会員が一般会員の資格を喪失したときは、代議員の資格を喪失する。
第4章 社員総会
(構成)
- 第15条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
-
第16条
社員総会は、次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (4)定款の変更
- (5)解散及び残余財産の処分
- (6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
- 第17条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
-
第18条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
- 3 社員総会を招集するには、理事長は、社員総会の日の2週間前までに、社員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。
(議長)
- 第19条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長がこれに当たる。
(議決権)
- 第20条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
-
第21条
- 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
-
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)役員等の責任の一部免除
- (4)定款の変更
- (5)解散
- (6)その他法令で定められた事項
(決議の省略)
- 第22条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
- 第23条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
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第24条
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 2 議事録には、議長及びその会議に出席した社員のうちから選出された議事録署名人2名が、記名押印しなければならない。
(社員総会運営規則)
- 第25条 社員総会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則によるものとする。
第5章 役員
(役員の設置)
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第26条
-
この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事 8名以上
- (2)監事 1名以上
- 2 理事のうち1名を理事長とし、3名以内を副理事長、1名を常務理事とすることができる。
- 3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とすることができる。
-
この法人に、次の役員を置く。
(役員の選任)
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第27条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 2 理事及び監事の選任に関する必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員選任規則によるものとする。
- 3 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 4 監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
-
第28条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、理事長の業務執行に係る職務を代行する。
- 4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長及び副理事長に事故があるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは、理事長の業務執行に係る職務を代行する。
- 5 理事長、副理事長及び常務理事の業務を執行する権限は、理事会において定める職務権限規則によるものとする。
- 6 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
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第29条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 3 監事は、理事会に出席し、必要あると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 4 監事の監査については、法令及びこの定款に定めるもののほか、監事全員により定める監事監査規則によるものとする。
(役員の任期)
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第30条
- 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 2 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 3 理事又は監事は、第26条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第31条 理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
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第32条
- 理事及び監事は、無報酬とする。
- 2 理事及び監事には、社員総会において定める役員費用弁償規則に従って、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問、参与及び相談役)
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第33条
- この法人に、任意の機関として、顧問、参与及び相談役を置くことができる。
- 2 顧問は、理事長の諮問に応え、この法人の重要事項につき助言する。
- 3 参与は、理事長に対し意見を述べることができる。
- 4 相談役は、理事会に出席し、理事長の諮問に応えることができる。
- 5 顧問は、山口県立大学の理事長及び同法人が経営する大学の長をもってあてる。
- 6 参与は、この法人に対し、功労があったと認められる者のうちから、理事会において選任する。
- 7 相談役は、この法人の直前理事長をもってあてる。
- 8 顧問、参与及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第6章 理事会
(構成)
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第34条
- この法人に、理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
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第35条
-
理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
-
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
- (1)重要な財産の処分及び譲受け
- (2)多額の借財
- (3)重要な使用人の選任及び解任
- (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5)理事の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
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理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(種類及び開催)
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第36条
- 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 2 定時理事会は、原則として毎事業年度6回以上開催する。
- 3 臨時理事会は、理事長が必要と認めたときに開催する。
(招集)
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第37条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、各理事が理事会を招集する。
- 3 理事会を招集する者は、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面又は電磁的記録をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
- 4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
- 第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、他の理事がこれに当たる。
(決議)
- 第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
- 第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
- 第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
(議事録)
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第42条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
- 第43条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則によるものとする。
第7章 委員会
(委員会)
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第42条
- この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会の設置、変更及び廃止をすることができる。
- 2 委員会の委員は、理事会において選任する。
- 3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会において定める委員会規則によるものとする。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
- 第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第46条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
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第47条
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この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
-
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第48条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
- 第49条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属及び剰余金の分配)
-
第50条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 2 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第10章 事務局
(設置等)
-
第51条
- この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2 事務局には、所要の職員を置く。
- 3 職員は、理事長が任免する。
- 4 事務局の運営に関する必要な事項は、理事会において定める事務局規則によるものとする。
第11章 補則
(委任)
- 第52条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 附則
(設立時社員の所在地及び名称)
-
第53条
この法人の設立時社員の所在地、名称及び代表者は、次のとおりである。
所在地 山口県山口市桜畠6丁目2番1号
設立時社員 公立大学法人山口県立大学
代表者 理事長 岡正朗
所在地 山口県山口市桜畠6丁目2番1号山口県立大学1号館5階
設立時社員 山口県立大学同窓会桜圃会
代表者 会長 相本艶子
(設立時の役員)
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第54条
この法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
- 設立時理事 岩野雅子 松岡正憲 植田博晃 小橋圭介 中村文哉 松元悦子 相本艶子 岡村郁子 乃木章子 土田敏子
- 設立時監事 白野容子 小池美晴
- 設立時理事 岩野雅子 松岡正憲 植田博晃 小橋圭介 中村文哉 松元悦子 相本艶子 岡村郁子 乃木章子 土田敏子
(最初の事業年度)
- 第55条 この法人の最初の事業年度は、この法人の設立の日から令和7年3月31日までとする。
(法令の準拠)
- 第56条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令による。
以上、一般社団法人山口県立大学桜圃校友会の設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和6年6月19日
設立時社員
山口県山口市桜畠6丁目2番1号
公立大学法人山口県立大学
理事長 岡 正朗
設立時社員
山口県山口市桜畠6丁目2番1号山口県立大学1号館5階
山口県立大学同窓会桜圃会
会長 相本 艶子